※投稿締切
投稿受付期間は毎年4月1日から5月31日です。
下部に掲載されている日本特別活動学会紀要投稿要領をご参照ください。
日本特別活動学会紀要論文投稿要領が改訂されました。
主要な部分は次の点です。
・投稿期間
・電子データもメール送信いただくこと
詳細は、下部に記載されている日本特別活動学会紀要論文投稿要領をご覧ください。
紀要編集委員長 林尚示
2021 年 8 月 22 日
日本特別活動学会会員 各位
日本特別活動学会第 11 期紀要編集委員長 松田素行
同 第 12 期紀要編集委員長 林 尚示
日本特別活動学会紀要論文投稿要領別紙の改正(変更)について(通知)
令和 3(2021)年 8 月 21 日に開催されました日本特別活動学会令和 3 年度総会において、 日本特別活動学会第 12 期役員が承認されました。それに伴い、日本特別活動学会紀要論文投 稿要領第 5 項における別紙「日本特別活動学会紀要論文投稿申込書」中、「投稿論文送付先」 が改正(変更)となりました。
つきましては、日本特別活動学会紀要第 31 号掲載分より、下記のとおり投稿論文を受け付 けることになりますので、ここに通知いたします。
なお、会員各位の積極的な投稿を引き続きお願いいたします。
記
投稿論文送付先
(新)〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1
東京学芸大学教育学部総合教育科学系 林 尚示 研究室
E-mail:mhayashi@u-gakugei.ac.jp
(旧)〒253-8550 神奈川県茅ケ崎市行谷 1100
文教大学健康栄養学部 松田素行研究室
以上
日本特別活動学会紀要論文投稿要領
最終改正:2024年3月1日
1 本投稿要領は,日本特別活動学会紀要編集規程第7条に基づき,日本特別活動学会紀要(以下,「紀要」という。)に論文の掲載を希望する場合の投稿に関する要領を定めたものである。
2 投稿者(共同執筆者を含む。以下同様。)は,当該紀要発行年度までの会費を完納している日本特別活動学会会員(以下,「会員」という。)に限る。
3 投稿原稿は以下の区分による未発表のものに限る。ただし,口頭発表については,この限りではない。
(1)研究論文
特別活動に関する文献的研究や調査研究,および特別活動の成果を実証的に追究した研究等,学術的価値の高い論文
(2)研究ノート
特別活動に関する文献的研究や調査研究,および特別活動の成果を実証的に追究した研究等で,研究論文に準ずる資料価値の高い,あるいは萌芽的段階の論文
(3)実践論文
小・中・高等学校等における特別活動の具体的実践事例に基づくもので,実践目標(目的)や意義,実践内容(活動内容),結果と考察,今後の課題などが明示された論文
(4)実践ノート
小・中・高等学校等における特別活動実践の方法と経過を丁寧に記述したもので,実践論文に準ずる資料価値の高い記録や報告
4 投稿論文は,次の各号を満たすものとする。
(1) 原則として日本語表記とする。
(2) A4判用紙横書き,ワープロ使用,別に示す学会フォーマット(40字×40行×10枚以内とする。
(3) 図表,注および参考文献等は制限字数に含めるものとし,図1,表1のように番号および見出しを付ける。
(4) 投稿原稿本体は,はじめの4行分にタイトル(字数に含める),5行目から本文とし,本文中に,『拙稿』,『拙著』,『執筆者の発表論文』など,執筆者が特定される表記,記述を含めない。
(5) 本文とは別に300字以内で要旨をまとめ添付する。
(6) 注記・引用文献等については一括して本文の後に注記番号順に記す。引用文献等の注記は,原則として以下の要領による。
〈単行本の場合〉著者,著書名,発行所,発行年,頁の順に記す。
〈論文の場合〉著者,論文名,掲載誌名,巻,号(または,編集者名,掲載書名),発行年,頁の順に記す。
5 投稿に当たっては,別紙「日本特別活動学会紀要論文投稿申込書」に必要事項を記入の上,論文の「本体」及び,「要旨」を添えて電子メールで提出する。
6 編集の都合上,毎年4月1日から5月31日にその年度に発行する紀要の原稿受付を締め切る。原稿はMicrosoft Word およびPDFで作成し,送付先はmhayashi@u-gakugei.ac.jpとする。
7 投稿者は,投稿に当たって次の各号を承知するものとする。
(1) この要領が守られない場合,投稿原稿は受理されないこと
(2) 投稿原稿は返却されないこと
(3) 紀要に掲載された場合の論文の著作権は,日本特別活動学会に帰属すること
(4) J-STAGE登載ジャーナルで,オープンアクセスであること
(5) 論文誌掲載記事は,CCライセンス(通常CC BY-NC-ND)を付与した扱いであること
(6) 出版費用の財源は学会員からの会費により学会が負担すること
8 本要領の改廃は紀要編集委員会において行う。
付則
○本要領は,平成27年8月22日より施行する。
○本要領は,2019(令和元)年9月15日から施行する。ただし,紀要第29号(2020年度発行)については2019年6月1日以後の投稿から適用する。
○本要領は,2023(令和5)年9月2日から施行する。
○本要領は,2024(令和6)年4月1日から施行する。
参考
CC BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止)
表示:適切なクレジット(著作権者,作品タイトルなど)の表示が必要です。
非営利:営利目的でこの資料を利用することはなりません。
改変禁止:この資料を改変することはなりません。
※クレジット表示を適切に行い,非営利目的で,改変せずに利用するのであれば,自由に利用,再配布ができます。
日本特別活動学会紀要論文投稿要領の変更点 2024.3.1
1.変更部分
3 投稿原稿は以下の区分による未発表のものに限る。
<変更前> 2区分
(1)研究論文
特別活動に関する文献的研究や調査研究,および特別活動の成果を実証的に追究した研究等,学術的価値の高い論文
(2)実践論文
小・中・高等学校等における特別活動の具体的実践事例に基づくもので,実践目標(目的)や意義,実践内容(活動内容),結果と考察,今後の課題などが明示された論文又はそれに準ずる論文
<変更後> 4区分
(1)研究論文
特別活動に関する文献的研究や調査研究,および特別活動の成果を実証的に追究した研究等,学術的価値の高い論文
(2)研究ノート
特別活動に関する文献的研究や調査研究,および特別活動の成果を実証的に追究した研究等で,研究論文に準ずる資料価値の高い,あるいは萌芽的段階の論文
(3)実践論文
小・中・高等学校等における特別活動の具体的実践事例に基づくもので,実践目標(目的)や意義,実践内容(活動内容),結果と考察,今後の課題などが明示された論文
(4)実践ノート
小・中・高等学校等における特別活動実践の方法と経過を丁寧に記述したもので,実践論文に準ずる資料価値の高い記録や報告
2.変更理由
① 区分を拡大することで,多くの会員が投稿できるようにする。
② 区分を拡大することで,多くの論文を掲載できるようにする。
③ 本会の目的「特別活動の研究の充実・発展奨励並びに普及を図ること」を実現する。
3.変更方法
変更前の投稿要領は2024(令和6)年3月31日までのものとする。ホームページなどで会員に周知して,2024年4月1日(紀要第33号)より変更後の投稿要領を施行する。
日本特別活動学会紀要編集規程
最終改正:2019(令和元)年 9 月 14 日
第1条 日本特別活動学会紀要(Journal of Japanese Association for the Study of Extracurricular Activities)は,日本特別活動学会の機関誌で,原則として1年に1回発行する。
第2条 本紀要には,特別活動の理論及び実践に関する未公刊の投稿論文,資料,解説,展望,書評,図書紹介,学会会務報告,その他学会並びに会員の研究活動についての記事を編集掲載する。
第3条 日本特別活動学会委員会規程第3条に基づき,本紀要を編集するために編集委員会を置く。編集委員会は会長の委嘱する編集委員によって構成する。編集委員の任期は3年とする。ただし,再任することができる。
第4条 編集委員長は常任理事の中から会長が委嘱する。編集委員長は編集委員会を代表し,編集委員会の会務をつかさどる。
2 編集副委員長は編集委員の互選によって選出する。編集副委員長は編集委員長を補佐し,編集委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 会計は編集委員の互選によって選出する。会計は,編集委員会の会計業務をつかさどる。
第5条 編集業務を担当するために,常任編集委員を置く。常任編集委員は編集委員の互選による。
第6条 編集業務を処理するために,編集委員会事務局を組織し,編集幹事若干名を置くことができる。編集幹事は編集委員長が委嘱する。
第7条 本紀要に論文の掲載を希望する会員は,別に定める論文投稿要領に従うものとする。
第8条 投稿論文の採否は,査読を経て紀要編集委員会が決定する。
2 査読は,会長から委嘱された会員が行う。
第9条 原稿の印刷について,特に費用を要するもの(図表,写真等)は,執筆者の負担とすることがある。
第10条 本紀要に掲載された原稿は原則として返却しない。
第11条 本紀要に掲載された論文等の著作権は,日本特別活動学会に帰属する。
2 本紀要に掲載された論文等を無断で複製,あるいは転載することを禁ずる。ただし,執筆者自身による場合にあっては,事前に会長に届を提出することによってこれを可とする。
第12条 編集委員会事務局を,編集委員長が指定したところに置く。
第13条 本規程の改廃は理事会において行う。
付 則
○本規程は,平成16年3月10日から施行する。
改正:平成27年6月6日(第3条・第4条・第12条の一部改正,第4条2・3,第13条の追加)
○本規程は,2019(令和元)年9月14日から施行する。ただし,紀要第28号(2019年度発行)については,改正前の規程を適用する。
日本特別活動学会は、学校で行われている、学級活動・ホームルーム活動 児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事を通して 自主的、実践的態度を育てる「特別活動」を推進します。
日本特別活動学会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地
東京理科大学 教育支援機構 教職教育センター
(中村 豊)